宅建を学ぶ方へ捧げる宅建 NAVI。全ては宅建 試験に合格するために!サイトマップ

宅建 NAVI > 宅建用語集 > 居住用建物の賃借権の内縁者等の承継

宅建用語集

居住用建物の賃借権の内縁者等の承継

居住用建物の賃借権の内縁者等の承継とは、借家人が相続人なくして死亡した場合に、その者と事実上の夫婦または養親子として居住していた者は、死亡した者の借家権を承継できることを指します。(借地借家法36条より)

スポンサード リンク

それらの者が相続人なしに死亡したことを知った後(知った時からの起算なので注意)、1ヶ月以内に賃貸人に反対の意思を表示したときは承継しません。

また、当事者間において、借家権を承継しない旨の特約は有効です。(37条より)

 

スポンサード リンク

自分に合った宅建学習法を選ぼう

独学&短期合格を目指す(⇒詳細はこちら)
なかなか宅建の勉強をする時間が取れない方や、できるだけお金をかけずに合格したい方にオススメです。

通学で直に学ぶ(⇒詳細はこちら)
講師の方と実際にわからない点などを直接やりとりしながら着実に宅建の勉強したい方や、独学ではちょっと不安がある、という方にオススメです。

通信講座で自宅で学ぶ(⇒詳細はこちら)
時間や通学の手間などを気にせずに、自分の生活スタイルに合わせて宅建の学習をしたい方にオススメです。