遺言の能力
遺言は、本人の最終意思を尊重しようという制度であるから、制限能力者制度をそのまま適用して法定代理人による遺言を認めたり、遺言が効力を生じた後に、法定代理人や相続人が取り消しできるのは妥当ではないため、民法は、制限能力に関する一定の規定は適用されないものとしています。(962条)
スポンサード リンク
未成年者は満15歳に達すれば単独で遺言することができ、(961条)、被保佐人も保佐人の同意を要せず遺言することができます。
また、成年被後見人であっても、本心に復しているとき(正常な精神状態になっているとき) は、医師2人以上の立会いのもとに、単独で遺言することができます。(973条1項)
スポンサード リンク
自分に合った宅建学習法を選ぼう
■独学&短期合格を目指す(⇒詳細はこちら)なかなか宅建の勉強をする時間が取れない方や、できるだけお金をかけずに合格したい方にオススメです。
■通学で直に学ぶ(⇒詳細はこちら)
講師の方と実際にわからない点などを直接やりとりしながら着実に宅建の勉強したい方や、独学ではちょっと不安がある、という方にオススメです。
■通信講座で自宅で学ぶ(⇒詳細はこちら)
時間や通学の手間などを気にせずに、自分の生活スタイルに合わせて宅建の学習をしたい方にオススメです。