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宅建用語集

履行不能

履行不能とは、債権の成立後に債務者の責に帰すべき事由によって、履行が不能になった場合のことを指します。 例えば売買契約の締結後、引渡しの前に売主の失火(過失)により売買の目的物を滅失させてしまい、引渡しができなくなった場合などのことです。 そして債務者が履行不能になった場合、債権者は損害賠償の請求と契約の解除ができることになります。