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宅建用語集

主物と従物

主物と従物とは? 1:物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をもってこれに附属させたときはその附着させた物の従物とする。 2:従物は主物の処分に従う。 と民法87条に記載されています。