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宅建用語集

予告登記

予告登記とは、仮登記とともに予備登記の1つ。

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・登記原因の無効または取消しにより、登記の抹消または抹消回復の訴えが提起された場合び受訴裁判所の嘱託によってなされる登記。(不登法3条・34条)

・ただし、予告登記がなされるのは、登記原因の取消しまたは無効をもって善意の第三者に対抗することができる場合に限られる。 (例・・・制限能力・強迫による取消し、錯誤による無効など)

 したがって、虚偽表示による無効、詐欺による取消しなどを原因とする訴の場合には、予告登記がなされない。

 

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