留置権
留置権とは、他人のものを占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、物を留置して、債務の弁済を間接的に強制する担保物権のことを言います。
留置権は、物の占有を要件としているから、その目的物が不動産であったとしても登記は不要であり、それを対抗要件としません。
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留置権とは、他人のものを占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、物を留置して、債務の弁済を間接的に強制する担保物権のことを言います。
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