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宅建用語集

保証人の資格とは

原則として、保証人は誰でもなれます。

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しかし、債務者が保証人を立てる義務を負う場合は、行為能力者 (制限行為能力者でない者) で、かつ、弁済をする資力を有する者を立てなければなりません。

また、保証人に弁済する資力があったのに、途中で弁済をする資力を欠くことになったとには、債権者は、保証人の変更を求めることができます。

ただし、債権者が保証人を指名したときは、変更を求めることができませんので注意してください。

 

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