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宅建用語集

悪意とは

法律上、悪意とは「知っていること」を意味します。 反対に知っていない場合を「善意」と言います。 普段日常で使っている意味とは違い、単なる知・不知のことだけを指していて、害意の有無とは一切関係ありません。 例を挙げると、悪意の第三者⇒そのことを知っていた第三者となります。