履行不能とは
履行不能とは、債権の成立後に債務者の責に帰すべき事由によって、履行が不能になった場合のことをいいます。
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例えば、売買契約の締結後、引渡しの前に売主の失火(過失)により売買の目的物を滅失させてしまい引渡しができなくなった場合などです。
もっと簡単に言うと、とある事由で契約をそのまま進めることができなくなりました、ということですね。
債務者が履行不能になると、債権者は損害賠償の請求と契約の解除ができます。
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