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権利関係 民法

意思表示:虚偽表示

虚偽表示とは、具体的にどのような場合を言うのでしょうか?

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虚偽表示とは、表意者が相手方と通じて行う虚偽の意思表示をいいます。

たとえば、財産隠しや税金逃れのために、自分の所有している家屋を売却したことにして、他人名義にしてしまうような場合です。

このような虚偽の意思表示は、無効です。

 

また、善意の第三者との関係についてはどうでしょうか?

その場合は、契約が虚偽表示による無効な場合も、表意者は、善意の第三者に対しては、

無効を対抗することができません

この場合、第三者は善意(知らない)でありさえすれば過失があっても保護されますし、登記がなくても保護されます。

 

さらに、第三者ではなく、第四者との関係についても規定があります。

第三者からさらに目的物を譲り受けた人を転得者といいます。

この転得者の立場は、第三者が善意か悪意かで分かれます。

 

まず、第三者が善意の場合、第三者が無効を主張されることなく権利が確定するので、

転得者はその権利を承継的に取得することが出来ます。

つまり、転得者自身が悪意であっても無効になることはありません

 

一方、第三者が悪意の場合、転得者自身が善意である場合に限り、無効を主張されずにすみます。

要するに、この場合、転得者は単なる第三者と同様の地位にあると言えます。

 

ちょっとややこしくなってしまいましたが、これを簡潔にまとめると、こうなります。

 

〜虚偽表示の注意点〜

・虚偽表示に関して、第三者は善意の場合は、完全に保護される

・第三者からさらに目的物を譲り受けた人を転得者と言う!

・転得者の立場は、第三者が善意の場合は確定的に権利を取得し、第三者が悪意の場合は転得者自身が善意の場合のみ保護される

 

善意か悪意かで、状況も変わってくるから、しっかり覚えましょう。

宅建は地道な暗記ですからね。

 

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