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権利関係 民法

意思表示:詐欺

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詐欺という言葉はよく日常でも用いられます。

それは宅建においても、意味するところは変わりません。

 

詐欺とは、他人をだまして錯誤に陥れることを言います。

この場合、表意者は、詐欺による意思表示を取り消すことができます。

 

また、取り消し前に現れた善意の第三者との関係はどうでしょうか?

この場合、第三者に対して表意者は、無効を主張することができません。

詐欺の場合はだまされた方にも落ち度があるというのが理由です。

 

さらに、第三者自身が詐欺をした場合はどうなるでしょうか?

意思表示の相手方ではない第三者が詐欺を行った場合には、表意者は相手方が詐欺の事実を知っている場合に限り、意思表示を取り消すことができます。

逆に、相手方が知らなかったら、取り消すことは不可能です。

 

以上をまとめてみました。

 

〜詐欺の注意点〜

・詐欺はによる意思表示は取り消すことができる

・取り消し前に現れた善意の第三者には、取り消しの対抗をすることはできない

・第三者自身が詐欺を行った場合、表意者の相手方が詐欺の事実を知っている場合のみ意思表示を取り消すことができる!

 

善意か悪意かで状況は異なってきますので、細かく丁寧に覚えましょう。

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