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権利関係 民法

意思表示:強迫

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強迫とは、他人を脅して畏怖させることをいいます。

強迫について覚えることはたった一つです。

 

それは、いかなる場合でも意思表示の取り消しが可能である

以上です。

「えっ?そんな覚え方でいいの?」 

そう思った人もいるでしょう。

 

では、以下の過去問を見てください。 

「Aが、Cの強迫によって Bとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。」

○×形式の問題なのですが、答えはわかりますか?

正解は、×、です。

なぜかというと、Bが知らなければ、というところが間違っています。

どんな場合においても、意思表示の取り消しが可能であるのが強迫です

 

 

こまごま覚えるよりは、こうやって楽に覚えてしまいましょう。

宅建というのは、力の入れ方をコントロールして学習することが大事だと考えていますから。

 

 

 

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