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権利関係 民法保証:保証債務の成立
保証債務とは、保証人が負う債務のことです。
いったいどのように成立して、どのような内容なのでしょうか。
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1.保証債務の成立要件
保証債務は、債権者と保証人との間の保証契約によって成立します。
ただし、その保証契約は、必ず書面でしなければ、効力を生じません。
また、保証契約が成立しても、主債務者は、直接的に契約上の権利や義務を負わないので、保証契約の当事者ではありません。
2.主債務者と保証人間の事情が保証契約に及ぼす影響
保証債務は、債権者と保証人との間の保証契約によって成立するので、主債務者と保証人の間に事情による影響を受けません。
例えばあなたが、あなたの友人から、
「絶対に迷惑はかけないから、保証人になってください!」と言われて、あなたが保証人になったとしましょう。
しかし、その友人が破産してしまいました。
保証人であるあなたとしては、
「友人が絶対迷惑をかけないって言ったから自分は保証人になったんだ!」
という反論をしたくなるでしょう。
けれども、そのような事情は保証契約には影響を及ぼしません。
もっとも、主債務者の詐欺が第三者による詐欺にあたり、その事情について債権者が悪意の場合は、保証人は、保証契約を取消すことができます。
ちなみに「第三者による詐欺」についてもしわからなかったら、「意思表示:詐欺」の章で復習しましょう。
宅建では、その反復こそが合格へのプロセスです。
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