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権利関係 民法

保証:保証人の相殺権

保証人には相殺権が認められています。

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保証人は、主債務者が債権者に対して持っている債権による相殺をもって、債権者に対抗することができます。

一方、主債務者は、保証人が債権者に対して持っている債権によって相殺することはできません

 

例えば、債権者であるAさんに対して100万円の債務を負担する主債務者Bさんが、Aさんに対して60万円の反対債権を持っているとします。

そして、AさんはBさんの保証人であるCさんに請求をしました。

このときに、Cさんは、Aさんの反対債権で相殺して、残り40万円を支払えばいいことになります。

 

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