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権利関係 民法保証:共同保証と分別の収益
共同保証とは、1つの主債務を数人の保証人で保証する場合のことを言います。
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共同保証の場合、原則として、各保証人は、主債務額を全保証人の数で割った額についてのみ保証すれば済みます。
このように、共同保証の場合、主債務全額については保証しなくてもよく、主債務額を保証人の頭数で割った額についてのみ保証すればよいことを、分別の利益といいます。
例えば、200万円の主債務を2人の保証人で保証したとします。
この場合、保証人の頭数は2です。
だから、一人あたり、200万円÷2=100万円の主債務を保証すればいいことになります。
こうやって例と絡めて理解していくことは、宅建を学ぶ上で重要なことなので、心がけてみてください。
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