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権利関係 民法

保証:連帯保証

保証人と連帯保証人、一体どこが違うのでしょうか。

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連帯保証とは、保証人が主債務者と連帯して保証債務を負担する場合をいいます。

連帯保証人には、催告の抗弁権検索の抗弁権なく、債権者から保証債務の弁済を請求された場合、直ちに弁済しなくてはなりません。

また、連帯保証人について生じた一定の事由は、主債務者に効力を及ぼします。

この一定の事由とは、主債務を消滅させる行為(弁済代物弁済相殺更改など)のほか、請求混同があります。

さらに、連帯保証人が数人ある場合でも、連帯保証人には、分別の利益がなく、各連帯保証人は、主債務を全額保証しなくてはなりません。

 

まとめると、つまり、保証人と連帯保証人の違いは、保証人には請求と混同では絶対効が生じないということです。

連帯保証人の立場は、保証人よりも重いものと言えるでしょう。

 

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