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権利関係 民法抵当権:建物引渡猶予制度
建物引渡猶予制度とは具体的にはどういうことなのか?
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建物引渡猶予制度とは、抵当権が設定された建物が競売された場合に、抵当権者に対抗できない建物使用者に対して、競売による買受の時から6ヶ月間の建物の引渡猶予期間を与える制度のことをいいます。
その建物を生活の拠点としている建物使用者を考慮したものと考えられます。
ここで、抵当権に対抗できない建物使用者とは、競売手続開始前から抵当権者に対抗することができない賃貸借によって、抵当権の目的である建物の使用または収益をする者などのことをいいます。
ちなみに、賃貸借契約の期間の長さは関係ないです。
また、猶予が認められるには要件があります。
買受人の買受後、建物をしたことの対価について、買受人が、建物使用者に対して、相当期間を定めて、その1ヶ月分以上の支払を催告し、その相当期間内に履行のないときは、建物引渡猶予制度の適用はありません。
備考:宅建におけるこの章の重要度は高いです。
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