用益物権:永小作権
用益物権の一つ、永小作権について解説します。
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永小作権とは、他人の土地において、小作料を支払い、耕作又は牧畜をする権利のことです。
読んで字のごとく、小作をするための権利のことなのですが、農地に賃借権を行うことで耕作を行うことが可能になります。
対抗要件は登記で、相続することも可能です。
また永小作権の存続期間は原則として20年〜50年とされています。もしこの存続期間を定めなかった場合、自動的に永小作権の存続期間は30年となります。
しかし、この永小作権、現在ではあまり利用されていません。
備考:現在利用されていないことも手伝ってか、宅建におけるこの章の重要度は低めです。
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