契約総則:危険負担
では、まずは危険負担とはそもそも?というところから解説していきましょう。
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まず、危険負担とは、契約成立後の引渡しの前に、当事者の責めに帰することなく、契約の目的物の滅失、又は、損傷した場合、それによる不利益をだれが被るか、という問題です。
要は、目的物が滅失、または損傷したら、契約代金全額を支払うべきなのかという問題です。
なお、引渡債務者に責めがある場合は、債務不履行の問題となります。
また、契約成立前に目的物が滅失していた場合は、そもそも、契約は成立せず、無効となります。
危険負担には、債権者主義と債務者主義の2つが存在します。
売買契約を例として説明するなら、
債権者主義:買主が売買代金全額を支払う
債務者主義:買主が売買代金全額を支払わなくてよい
ということになりますが、当事者間で民法と異なる特約をすることは可能です。
また、契約の目的物が特定物か不特定物かで、債権者主義をとるか、債務者主義をとるか変わってきます。
特定物の場合→債権者主義
不特定物の場合→債務者主義
ちなみに、特定物とは同一の物がこの世に存在しない物のことを言い、不特定物はこの逆のことをいいます。
備考:宅建において、この章は重要度が高いです。
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