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権利関係 民法

賃貸借契約:無断譲渡・無断転貸

無断で譲渡や転貸をされたことに対して、賃貸人は何ができるでしょうか?

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そもそも賃貸借契約には信頼関係というものが存在しているので、無断で譲渡や転貸が行われた場合、賃貸人は原則として、無催告で賃貸借契約を解除することができます

しかし、転借人が使用収益を開始していない段階では、賃貸人は、賃貸借契約を解除することはできません。

なお、賃貸借契約が解除されてない段階でも、転借人は賃貸人に対して、賃借人の明渡請求を拒むことはできません。

 

しかし、例外はあります。

たとえ賃借権の無断譲渡、無断転貸がされたとしても、賃貸人と賃借人の信頼関係を壊したとはいえない特別な事情がある場合には、賃貸人は、賃貸借契約について解除権を行使することはできません。

では、この特別な事情とはなにか?

それは、転借人が、賃借人の娘であったり、以前から賃借人と暮らしていた者であった、というような場合です。

 

 

備考:宅建においてこの章の重要度は高めです。

 

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