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権利関係 借地借家法借地:借地権とその存続期間
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借地権とは、建物所有を目的とする地上権と土地の賃借権をいいます。
この「建物所有」を目的にするかどうかが、借地借家法を適用する基準となります。
もちろん、あくまで「建物所有」という言葉には居住用にとどまらず、店舗や工場といったものを用いるための借地であれば、借地借家法が適用されます。
なお、土地の使用借権には適用されません。つまり、土地だけでは借地借者法は適用されないということです。
※この単語は知っておこう!
・借地権者
借地権を有する者、つまりは借主を意味します。
・借地権設定者
借地権者に対して借地権を設定している者、つまり、地主
・転借地権
建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものを言う
・転借地権者
転借権を有する者の意
・使用借権
使用するために借りる権利
そして、借地権の存続期間ですが、これは契約を締結するときに定めることができます。
もし定めなかったならば、借地権の存続期間は30年となります。しかし、もし定めたとしても、それが30年より短い期間であるならば、自然的に30年の設定になります。
そして、最長期間に制限はありません。
これをまとめると、借地権の存続期間は「30年以上」ということになります。
備考:宅建でこの章は前提条件のようなものなので、確実に覚えましょう。宅建は地道にやった人が合格するものですし。
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