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宅建業法 開業規制

営業保証制度の簡単な概要

営業保証金制度は宅建主任者試験でも頻出の重要な分野です。

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不動産取引においては、宅建業者と一般購入者との間でトラブルが生じることが少なくありません。

例えば、宅建業者が倒産して取引が中途半端で終わってしまった場合、一般購入者の被る損害は計り知れないものがあります。

 

そこで、そのような場合に備えて、あらかじめ宅建業者に一定の金額を供託所に預けておき、損害が発生したときには、供託所が宅建業者に代わって一般購入者等に弁済する制度が作られています。

これが営業保証金制度です。

 

なお、この営業保証金制度に関しては、

・誰が、いくら、保証金を供託するのか

・損害を受けた人が弁済してもらう還付の問題

・廃業などで宅建業をためた場合には、供託した営業保証金を返してもらう

といった、営業保証金の取り戻しの問題があります。

 

宅建業者、一般購入者、供託所の3者間における関係に着目しながら学習を進めていくと、効率的なものになるかと思います。

 

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