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宅建業法 開業規制

弁済業務保証金の取り戻し・準備金・分担金について

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語句の内容から解説します。

 

1.弁済業務保証金の取り戻し

弁済業務保証金の取り戻しとは、弁済業務保証金を供託する必要がなくなる一定の事由が発生した場合に、保証協会が、弁済業務保証金を返してもらうことをいいます。

弁済業務保証金を取り戻すのは保証協会であって、宅建業者ではありません。

保証協会が、供託所から弁済業務保証金を取り戻し、その取り返した額に相当する額の弁済業務保証金分担金を宅建業者に返還することになります。

取戻しができる場合 取戻し方法 
社員が社員の地位を失った場合  保証協会は、還付請求権を有する者に対して、6ヶ月以上の期間を定めて、その期間内に認証を受けるため申し出すべき旨を公告しなければいけません
 社員である宅建業者が一部の事務所を廃止した場合において、弁済業務保証分担金の額が、政令で定める額を超えることとなった場合 公告をする必要が無く、直ちに取り戻しができます

 

2.弁済業務保証金準備金

保証協会は、還付充当金の納付がなされない場合に備えて、弁済業務保証金から生ずる利息、または配当金を、弁済業務保証金準備金として積み立てなければなりません。

 

3.特別弁済業務保証金分担金

保証協会は、還付配当金の納付がなされない場合において、還付相当額の弁済業務保証金を供託するにあたって、弁済業務保証準備金から充当しても、まだ不足額が生じる場合には、全社員に対し、弁済業務保証金分担金の額に応じて、特別業務保証金分担金を納付すべきことを通知しなければなりません。

通知を受けた社員が、通知を受けた日から1ヶ月以内に、特別弁済業務保証金分担金を納付しないと、社員たる地位を失うことになります

 

備考:この章は宅建において重要です。

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