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宅建業法 業務上の規制

8種類制限:瑕疵担保責任についての特約の制限

瑕疵担保責任という意味から解説していきます。

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瑕疵担保責任とは、例えば不動産を買った後に隠れた欠陥を見つけたとき、売主が買主に対して負う責任のことです。

瑕疵は欠陥と同義です。

 

1.原則

宅建業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約において、原則として、瑕疵担保責任の規定よりも買主に不利な特約をしてはなりません

 

2.例外

例外として、引越しの日から2年以上となる特約はすることができます。

これは、民法の規定をそのまま適用すると余りに宅建業者に過酷な結果となるから、担保責任の追及期間に限定を加えたものです。

 

3.買主に不利となる特約

2以外に買主に不利となる特約は、無効となります。

なお、例えば「引越しの日から1年」のように責任追及期間に関する無効の特約をした場合、その追及期間は民法の原則どおり、「瑕疵を知った時から1年」となります。

 

備考:宅建においてこの章は重要です。

 

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