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宅建業法 業務上の規制8種類制限:宅地・建物の割賦販売契約の解除等の制限
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割賦販売とは、代金の全部または一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいいます。
1.規定の趣旨
宅地・建物の割賦販売において、もし民法の規定がそのまま適用されるとしたら、単に1回の支払が遅れただけでも、相当の期間が過ぎてしまえば、契約が解除できることになります。
しかも、賦払金の支払がないときには直ちに残代金を一括請求できる旨を特約も認められるので、残債務額についても、全額支払わなければなりません。
しかし、これでは、宅建業者から割賦でマイホームを取得し、多額の債務を分割払いしている一般購入者にとって非常に酷です。
そこで、宅建業法は、宅建業者が一般購入者に宅地・建物を自ら割賦販売した場合について、一般購入者の債務不履行を理由とする解除に制限を設けています。
2.制限の内容
賦払禁の支払義務が履行されない場合、自ら売主である宅建業者は、30日以上の相当期間を定めて支払を書面で催告し、この期間内に支払がなされないときでなければ、契約を解除し、または残代金を一括請求することはできません。
また、この制限に対する特約は無効です。
備考:この章は宅建においてそれほど重要ではありません。ポイントを押さえた学習をしましょう。
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