宅建 NAVI > 問題および解答解説 > 宅建試験対策問題:第66回
問題および解答解説宅建試験対策問題:第66回
スポンサード リンク
1.遺言は、民法で定める方引きによらなければ、効力を生じない。
2.単独で遺言をすることができるのは、満18歳からであるが、成年被後見人だけは、事理を弁識する能力を一時的に回復した時で、かつ、2人以上の医師の立ち合いがなければ、単独で遺言をすることができない。
3.遺言の効力は原則として死亡の時に生じるが、例外として、条件が付いている場合は、死亡後その条件が成就した時に生じる。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
たとえば、2人以上の者が同一の証書で遺言することはできないことになっているので、たとえ夫婦であっても、同一の証書によって遺言することはできません。
2.×
後半部分は正しいのですが、前半の満18歳が間違いで、正しくは満15歳です。
3.○
問題文の通りです。
スポンサード リンク
自分に合った宅建学習法を選ぼう
■独学&短期合格を目指す(⇒詳細はこちら)なかなか宅建の勉強をする時間が取れない方や、できるだけお金をかけずに合格したい方にオススメです。
■通学で直に学ぶ(⇒詳細はこちら)
講師の方と実際にわからない点などを直接やりとりしながら着実に宅建の勉強したい方や、独学ではちょっと不安がある、という方にオススメです。
■通信講座で自宅で学ぶ(⇒詳細はこちら)
時間や通学の手間などを気にせずに、自分の生活スタイルに合わせて宅建の学習をしたい方にオススメです。