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法令上の制限

建築基準法

その名の通り、建築の基準を規定した法律です。

そしてこの分野において、もっとも出題されるのは「集団規定」の問題です。

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ここで「集団規定」の説明をする前に、まず建築基準法の構成を説明します。

 

建築基準法は全部で6つの章から構成されています。

詳細は以下の通りです。

 

第1章 総則

第2章 建築物の敷地、構造および建築設備(単体規定)

第3章 都市計画区域などにおける建築物の敷地、構造、建築設備および用途(集団規定)

第4章 建築協定

第5章 建築審査会

第6章 雑則

 

ここで、建築基準法でいう基準とは最低限の基準を指しています。

つまり、建物が倒壊しやすかったり、不衛生になったりしてはいけないので、それを抑制するための基準と考えてくれてかまいません。

 

一口に建物を建てるといっても、日本全国にはいろいろな土地があります。

そのような土地は大きく分けると二分化できます。

ひとつは、都市部などの建物が密集している土地。

もうひとつは、いわゆる田舎などの建物が密集していない土地です。

そして、建築基準法もこの2種類の土地それぞれに規定を定めています。

それが「単体規定」と「集団規定」です。

前者は、全国一律に建物を建てるならば守らなくてはならない基準です。

後者は、前者に加えて、周りの環境を考えた基準となっています。

 

さて、ここからは宅建主任者試験について話します。

 

基本的に一番出題されるのが第3章の集団規定ということは前述したとおりです。

さらに、第1章内の建築確認第2章の単体規定第4章の建築協定からも出題されることが多々あります。

これらの部分を中心に学習を進めていくのがいいでしょう。

また得点目標ですが、この分野からは例年2,3問出題されています。

少なくとも2問は得点できるようにしておくべきかと思います。

もちろん余力があるならば、3問正解できる学習はするべきでしょう。

 

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