先日、土地の転売などを繰り返していた男性が宅建業法違反容疑で逮捕されたニュースがありました。
ニュース内容は以下の通り。
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埼玉県飯能市内の不動産業の男が、不動産売買に必要な免許を得ずに、県内外で違法に取引を繰り返していた疑いがあることが27日、捜査関係者への取材で分かった。埼玉県警は同日午前、宅建業法違反の疑いが強まったとして、飯能市原市場の不動産会社代表取締役の男(61)を逮捕した。
引用:http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130227/crm13022713070000-n1.htm
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では一体宅建業法のどの部分に該当していたのか考えてみますと、
結論から言えば、重要事項の説明に該当する可能性が高いです。
宅地の売買には当然重要事項の説明が必要となってきますが、これは宅建を持っている人しか出来ない行為となっています。
今回逮捕された方は、「宅建業としてはやっていない」という供述をしているのですが、売買の際に宅建資格者を間に挟まずに取引を行なっていたとすれば、重要事項の説明が抜けていることになりますので契約上問題が発生します。
つまり、間に重要事項の説明を行なってくれる方を挟めば問題は無かったはずなのですが、それを怠っていたということになります。
瑕疵担保責任の説明など必ず説明を行わなければならない項目も不動産の売買や貸借には多いので、宅建は必須となってきます。
もちろん、これは「業」として行なっていることも関係してくるのですが、個人の場合は別の問題で宅建の有無は関係ないのでその点注意です。