案内所為とは

案内所為とは、以下の5つのことを指します。


①継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
②一団の宅地建物の分譲を行う場合の案内所
③他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理、媒介を行う場合の案内所
④業務に関して展示会その他の催しを実施する場所
⑤一団の宅地建物を分譲する場合の当該宅地建物の所在する場所
上の①~④の場所は、さらに契約を締結し、又は契約の申し込みを受ける場合と契約を締結したり契約の申し込みを受けたりしない場合に分けられます。

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