宅建業者と宅地建物取引主任者は一体何が違うのかご存知でしょうか?
まず宅建業者の定義ですが、これは宅建業の免許を取得している個人・法人のことを指します。
そして宅建業の免許取得の際には、必ず従業員の人数に応じて、一定の取引主任者を配置しなくてはなりません。
ここら辺は宅建試験の勉強でも出てくるところですね。
一方、宅地建物取引主任者の定義とは、あくまで個人が持っている資格のことを指すだけです。
持っているだけでは特に効力も無く、宅建業に従事することで初めて効果があるものとなります。
各々の視点からまとめると、
・宅建業を営む個人・法人にとって取引主任者は必須である
・取引主任者の資格は宅建業に従事することで初めて効果を発揮する
となります。
試験で取れるのはあくまで「宅地建物取引主任者」の資格になりますので、その後の流れを考えると宅建業を営む会社に勤務するのが通常の流れになるかと思われます。
もしくは逆に、すでに宅建業を営む会社に勤務していて資格が必要になった、という逆のパターンも考えられますね。
どの業界であっても持っていると段違いで就職・転職に有利!と断言できるまでの効果があるかは疑問ですが、少なくとも不動産業界への就職・転職となると、同じ能力・同じ容姿で、違いは宅建の資格を持っている人と持っていない人が並んでいたら、やはり宅建の資格を持っている人を雇うのが常です。