解除にはまだまだ覚えることがあります。
1.催告による解除権の消滅
今回は、解除という権利を手に入れて、それを行使するのに期間の定めがない場合についての話です。
さてこの場合、相手方は、解除権を有する者に対して、相当の期間を定めて、その期間内に解除するかどうかを決めてくれという旨を催告することができます。
もし、その期間内に相手方が解除の通知を受け取ることが無かった場合、解除権は消滅します。
2.債務不履行による解除
債務不履行って・・・ちゃんと覚えてますか?
債務不履行とは、正当な理由がないにもかかわらず、債務の本旨に従った債務の履行をしないことを言います。
では、これを踏まえて見ていきましょう。
~注意点~
①相当期間を定めること
相当期間を定めないでも、催告と解除の期間が相当に経過しているなら、この要件を満たします。
②催告額が過大や過小の場合
催告は、あくまで債務者に履行を促す行為。よって、その催告額は過大でも過小でもどちらでもいいです。
③期間の定めのない債務の催告
債権者は債務者に、1回催告をすれば、解除と債務者を履行遅滞に陥れることを兼ねます。
④無催告解除
無催告とはその名の通り催告をせずに解除するということですが、法律的には履行不能と、売主の担保責任の解除などがあります。
また、当事者の約定や、信頼関係の破壊が著しく酷い場合も、無催告解除をすることができます。