宅建業の定義は、宅建を学ぶ上でも、不動産を営む上でも非常に重要です。
1.宅地
宅地とは、
①現在建物が建っている土地
②現在は建物が建ってないが、将来建物を建てる目的で取引されている土地
③用途地域内の土地(ただし公園、広場、道路、水路、河川である土地は除きます)
これらのことをいいます。
2.建物
いわゆる全ての建物のことを言っています。
住宅のみならず、事務所や倉庫も含まれます。
また、建物の一部(アパートの1室など)も含まれます。
3.取引
<取引の範囲>
売買 | 交換 | 賃借 | |
自ら当事者として | ○ | ○ | × |
他人間の契約を代理して | ○ | ○ | ○ |
他人間の契約を媒介して | ○ | ○ | ○ |
※代理と媒介はどこが違うの?
代理は民法の通りの内容ですが、媒介は双方の当事者を引き合わせるだけです。
つまり媒介の依頼者に代わって、契約を締結する権限はありません。
4.業
業とは、不特定かつ多数人に対して反復継続して行うことをいいます。
①不特定かつ多数人に対して
取引相手が限定されていないという意味です。
取引の相手側が多数でも、特定されている場合は、業にあたりません。
②反復継続して行うこと
何度も繰り返して相当の期間、続けていくということです。
ただし、反復継続して行う意思があれば、その最初の行為も、業にあたります。
また、営利性は問いません。無報酬であっても、業にあたります。
5.免許が不要な者
宅建業を行うには、原則として免許が必要です。
免許を得ずに行うと無免許営業として、監督・罰則の対象となります。
しかし、以下の場合は免許が不要になります。
①国、地方公共団体およびこれらとみなされるもの
②信託会社および信託業務を兼営する銀行
③認可宅建業者がその資産の運用を行う登録投資法人
このうち、信託会社などは、免許に関する規定は適用されず、国土交通大臣に届け出て宅建業の取引を行うことができます。
しかし、民間会社ということもあり、宅建業に関するその他の規制は必要ですから、営業保証金の供託規制など、宅建業法の一部は適用されます。
※登録投資法人とは、投資家から資金を募って基金(一定の目的のために積み立て、または準備しておく資金。ファンドともいいます。)とし、これを法人化したものです。
この登録投資法人とは、認可宅建業者と契約を結び、認可宅建業者に資金運用を任せています。
備考:以上が宅建業の定義となります。宅建において重要なものですので、しっかり覚えてましょう。