建築基準法:建築確認等:建築確認の手続

建築確認の手続を順番に見ていきましょう。

 

1.建築確認の申請

建築主は、建築確認が必要な場合には、工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて確認の申請書を提出して、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。

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2.建築主事等の確認と確認済証の交付

建築主事は、建築確認の申請書を受理したときは、

大規模建築物にあってはその受理した日から21日以内に

それ以外の建築物にあっては7日以内に

建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければなりません。

そして、建築基準関係規定に適合することを確認したときは、申請者に確認済証を交付しなければなりません。

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3.建築工事の着手

①工事の開始時期

建築主は、確認済証の交付を受けた後でなければ、建築工事を行うことはできません。

②建築確認があった旨等の表示

工事施行者は、工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施行者および工事の現場管理者の氏名、または名称、ならびに建築確認があった旨の表示をしなくてはなりません。

4.中間検査制度

中間検査は、すべての建築確認手続に必要となるものではありませんが、特定行政庁が必要であると認めて指定した一定の工程(これを特定工程といいます)が含まれる建築工事には、中間検査が必要となります。

建築工事が特定工程を含む場合、建築主は、特定工程に関する工事を終えた時に建築主事に中間検査の申請を行い、建築主事から中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、以後の工程に進むことができません。

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5.建築工事完了検査の申請

原則として、建築主は、工事を完了したときは、やむをえない理由がある場合を除き、工事完了日から4日以内に建築主事に到達するように、建築主事の検査を申請しなければなりません。

6.建築工事完了検査と検査済証の交付

①建築工事完了検査 

建築主事が、完了検査の申請を受理した場合は、建築主事などは、その受理した日から7日以内に、その工事にかかる建築物およびその敷地が、建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければなりません。

②検査済証の交付

建築主事等は、検査によって、建築物およびその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、建築主に対して、検査済証を交付しなければなりません。

7.使用開始

①原則

大規模建築物の新築、増築、改築などの一定の工事をする場合は、その建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用し、または使用させてはいけません。

一方、大規模建築物以外の建築物については、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に使用し、又は使用させることができます。

②例外

大規模建築物であっても、以下の場合は、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に使用し、または使用させることができます。

a.特定行政庁(工事完了検査の申請が受理された後は、建築主事)が、安全上、防火上および避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき

b.工事完了検査の申請が受理された日から7日を経過したとき

 

備考:この章は宅建において重要です。まずは建築確認の手続の流れを把握することから始めましょう。

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