宅建業を営む上では、事務所の設置は不可欠です。
1.事務所の意味
事務所は、免許の手続きや届出などにおいて、一定の基準となります。
宅建業法でいう事務所とは、大きく分けて2種類に分かれます。
①本店または支店
もし、本店自体は宅建業を営んでおらず、支店だけが宅建業を営んでいるとしても、宅建業法上の事務所は本店となります。
それに対して、支店の場合、宅建業を営んでいる支店だけが、宅建業法上の事務所になります。
②継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業にかかる契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
この場所には、テント張りの案内所のような、移動が安易な施設は含まれません。
2.事務所に備えるべきもの
①標識の掲示
宅建業者は、事務所などごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければなりません。
標識には、免許証番号、免許の有効期限、商号、または名称、代表者氏名、専任の取引主任者の氏名等が記載されます。
②報酬額の掲示
宅建業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬額を掲示しなければなりません。
報酬額を掲示するのは、あくまで事務所のみです。
③帳簿
宅建業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければなりません。
帳簿もあくまで事務所のみでOKです。
帳簿には、宅建業に関する取引のあった都度、その年月日、その取引にかかる宅地、または建物の所在、および面積などを記載しなくてはなりません。
帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖することとし、閉鎖後5年間は保存しなければなりません。
④従業者名簿
宅建業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければなりません。
あくまでこれも事務所のみです。
宅建業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿を閲覧させなければなりません。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなくてはなりません。
⑤成年者である専任の取引主任者
宅建業者は、事務所については業務に従事する5名に1名以上の割合で成年者である専任の取引主任者を置かなければなりません。
3.案内所など
①案内所などとは
案内所とは、次のようなものをさします。
・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
・一団の宅地建物の分譲を行う場合の案内所
・他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理、媒介を行う場合の案内所
・業務に関して展示会その他の催しを実施する場所
・一団の宅地建物を分譲する場合の当該宅地建物の所在する場所
※一団の宅地建物とは
一団の宅地建物とは、10区画以上の宅地、または10戸以上の建物のことをいいます。
②案内所などに備えるもの
a. 成年者である専任の取引主任者の設置
上記の1番目から4番目までの場所で、契約を締結し、または申し込みを受ける場合は、少なくとも1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなくてはなりません。
b. 標識の掲示
上記の全ての場所に標識を掲げなければなりません。
専任の取引主任者の設置義務のない場所と、専任の取引主任者の設置義務のある場所でも土地に定着するものではない場合は、クーリング・オフ制度の適用があります。
これらの場所の標識には、その旨を記載しなければなりません。
c. 案内所などの届出
上記の1番目から4番目の場所で契約を締結し、または申し込みを受ける場合、すなわち成年者である専任の取引主任者の設置義務がある場合については、その所在地、業務内容、業務を行う期間、専任の取引主任者の氏名、を届け出なければなりません。
届出先は、免許権者と、案内所などの所在地を管轄する都道府県知事の両方です。
※免許権者
免許建者とは、免許を与える権限を有する者をいいます。
備考:宅建においてこの章は重要です。