免許証の交付など

具体的な免許の交付などについて見ていきましょう。

 

1.免許の条件

宅建業の適正な運営ならびに宅地・建物の取引の公正を確保することを目的として、免許に条件を付し、免許に一定の制限を加えることができます。

 

2.免許証の交付など

国土交通大臣または都道府県知事は免許をしたときは、免許証を交付しなければなりません。

 

3.宅建業者名簿

(1)宅建業者の備え付け場所

①国土交通省

②都道府県

(2)宅建業者名簿の登載事項

①免許証番号・免許年月日

商号または名称

法人の場合:その役員・政令使用人の指名

個人の場合:その者・政令使用人の氏名

事務所の名称所在地

事務所ごとに置かれる専任の取引主任者の氏名

⑦取引一任代理などの認可を受けているときは、その旨および認可の年月日

⑧その他省令で定める事項

(3)宅建業者名簿の変更の届出

上記の①、⑦、⑧以外に変更が生じた場合は、免許権者へ、30日以内に届出をしなければなりません。

(4)宅建業者名簿の閲覧

国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者名簿などを一般の閲覧に供しなければなりません。

 

4.免許証の記載事項に変更が生じたとき

免許証の記載事項に変更が生じたときは、その免許証を添え、宅建業者名簿の変更の届出とあわせて、免許権者に対して、免許証の書き換え交付申請をしなければなりません。

 

5.免許証を亡失・滅失・汚損・破損したとき

免許証を亡失・滅失・汚損・破損したときは、遅滞無く、免許権者に対して、免許証の再交付を申請することができます。

なお、免許証を汚損、破損した場合には、その汚損・破損した免許証を添えて申請しなければなりません。

 

6.免許証の返納

宅建業者は、廃業したり、免許の取消処分を受けたときは、遅滞無く、免許権者に免許を返納しなければなりません。

 

備考:宅建において免許の内容は頻出ですので、しっかり学習しましょう。

 

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