その名の通り、建築の基準を規定した法律です。
そしてこの分野において、もっとも出題されるのは「集団規定」の問題です。
ここで「集団規定」の説明をする前に、まず建築基準法の構成を説明します。
建築基準法は全部で6つの章から構成されています。
詳細は以下の通りです。
第1章 総則
第2章 建築物の敷地、構造および建築設備(単体規定)
第3章 都市計画区域などにおける建築物の敷地、構造、建築設備および用途(集団規定)
第4章 建築協定
第5章 建築審査会
第6章 雑則
ここで、建築基準法でいう基準とは最低限の基準を指しています。
つまり、建物が倒壊しやすかったり、不衛生になったりしてはいけないので、それを抑制するための基準と考えてくれてかまいません。
一口に建物を建てるといっても、日本全国にはいろいろな土地があります。
そのような土地は大きく分けると二分化できます。
ひとつは、都市部などの建物が密集している土地。
もうひとつは、いわゆる田舎などの建物が密集していない土地です。
そして、建築基準法もこの2種類の土地それぞれに規定を定めています。
それが「単体規定」と「集団規定」です。
前者は、全国一律に建物を建てるならば守らなくてはならない基準です。
後者は、前者に加えて、周りの環境を考えた基準となっています。
さて、ここからは宅建主任者試験について話します。
基本的に一番出題されるのが第3章の集団規定ということは前述したとおりです。
さらに、第1章内の建築確認、第2章の単体規定、第4章の建築協定からも出題されることが多々あります。
これらの部分を中心に学習を進めていくのがいいでしょう。
また得点目標ですが、この分野からは例年2,3問出題されています。
少なくとも2問は得点できるようにしておくべきかと思います。
もちろん余力があるならば、3問正解できる学習はするべきでしょう。