この法律は、農地の保護を目的とした法律です。
そして実際、この分野は簡単です。
なぜなら、この分野は範囲がとても狭いのです。
用語の意味、許可制の内容、賃借人の保護、これぐらいしかありません。
実際の宅建主任者試験では、例年約1問の出題となっています。
しかし、必ず得点できるよう、最低限の学習はもちろんするべきです。
ちなみに農地法は、農地法1条により次のように規定されています。
「農地はその耕作者自らが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もって耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的とする。」
長ったらしい文章ですので、簡単にまとめます。
「自作農をより増やしていくことと、農地の効率的な利用により生産力の向上を図った法律」
短くすると、これだけのことです。
宅建は、不動産に関連することをほぼ網羅した資格になっています。
もちろん農地も例外ではありません。
宅建主任者試験では、簡単な分野なので、しっかり得点できるようにしましょう。