営業保証金の供託先、供託額、供託方法とは?
1:供託先
宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所。
業務開始後に、新たに事務所を増設する場合、
その事業所分の営業保証金も、主たる事務所のもよりの供託所に対して行います。
2:供託額
・主たる事務所の場合・・・1,000万円
・その他の事務所の場合・・・各500万円
3:供託方法
1:金銭による場合
2:有価証券による場合
3:金銭と有価証券を併用する場合
■有価証券の種類と充当評価額
1:営業保証金に充てることができる有価証券、国債証券、地方債証券その他国土交通省令で定める有価証券に限られています。
※一般株式は、営業保証金に充てることができません。
■有価証券により営業保証金を供託する場合、その充当額は次のように定められています。
1:国債証券・・・額面金額の100%
2:地方債証券・政府保証債証券・・・額面金額の90%
3:その他国土交通省令で定める有価証券・・・額面金額の80%