売主の担保責任:一部他人の物の場合

売主の担保責任:一部他人の物の場合というのは、たとえば、AがBに売却した土地の一部が、Cの所有しているものだったため、結果、Bがその部分を取得できなかった場合などのことを言います。


買主と同様に、善意の買主は、契約の解除と損害賠償が請求でき、その他に取得できななった部分の代金減額請求もできます。
ただし、契約の解除については、他人の所有部分の取得ができないのなら買わなかった (契約の目的が達成できなかった)場合に限って認められます。
悪意の買主は、一部が他人の物だと知っていたので、保護の必要がなく、減額請求のみができます。
なお、一部他人物の場合の担保責任は、1年以内に行使しなければなりません。(善意のときは、知ったときから1年、悪意の場合は契約のときから1年と紛らわしいので注意しましょう。)

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