原則として、保証人は誰でもなれます。
しかし、債務者が保証人を立てる義務を負う場合は、行為能力者 (制限行為能力者でない者) で、かつ、弁済をする資力を有する者を立てなければなりません。
また、保証人に弁済する資力があったのに、途中で弁済をする資力を欠くことになったとには、債権者は、保証人の変更を求めることができます。
ただし、債権者が保証人を指名したときは、変更を求めることができませんので注意してください。
原則として、保証人は誰でもなれます。
しかし、債務者が保証人を立てる義務を負う場合は、行為能力者 (制限行為能力者でない者) で、かつ、弁済をする資力を有する者を立てなければなりません。
また、保証人に弁済する資力があったのに、途中で弁済をする資力を欠くことになったとには、債権者は、保証人の変更を求めることができます。
ただし、債権者が保証人を指名したときは、変更を求めることができませんので注意してください。