売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。
ただし、強制競売の場合は、この限りではない。
<判例>
・建物とその敷地の賃貸借が売買の目的とされた場合に、敷地の賃貸人が修繕義務を負担すべき欠陥があってとしても、売買の目的物に隠れた瑕疵があったとすることはできない。
・瑕疵担保による損害賠償請求権も民法167条1項にいう ”債権” に当たるから、消滅時効の規定の適用があり、その消滅時効は、買主が売買の目的物の引き渡しを受けたときから進行する
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。
ただし、強制競売の場合は、この限りではない。
<判例>
・建物とその敷地の賃貸借が売買の目的とされた場合に、敷地の賃貸人が修繕義務を負担すべき欠陥があってとしても、売買の目的物に隠れた瑕疵があったとすることはできない。
・瑕疵担保による損害賠償請求権も民法167条1項にいう ”債権” に当たるから、消滅時効の規定の適用があり、その消滅時効は、買主が売買の目的物の引き渡しを受けたときから進行する