居住用建物の賃借権の内縁者等の承継

居住用建物の賃借権の内縁者等の承継とは、借家人が相続人なくして死亡した場合に、その者と事実上の夫婦または養親子として居住していた者は、死亡した者の借家権を承継できることを指します。(借地借家法36条より)


それらの者が相続人なしに死亡したことを知った後(知った時からの起算なので注意)、1ヶ月以内に賃貸人に反対の意思を表示したときは承継しません。
また、当事者間において、借家権を承継しない旨の特約は有効です。(37条より)

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