遺言は、本人の最終意思を尊重しようという制度であるから、制限能力者制度をそのまま適用して法定代理人による遺言を認めたり、遺言が効力を生じた後に、法定代理人や相続人が取り消しできるのは妥当ではないため、民法は、制限能力に関する一定の規定は適用されないものとしています。(962条)
未成年者は満15歳に達すれば単独で遺言することができ、(961条)、被保佐人も保佐人の同意を要せず遺言することができます。
また、成年被後見人であっても、本心に復しているとき(正常な精神状態になっているとき) は、医師2人以上の立会いのもとに、単独で遺言することができます。(973条1項)