敷地利用権

専用部分を所有するには、その敷地を利用する権利が必要です。


そして区分所有者は、全員でし敷地の所有権を共有したり、区分所有者全員で敷地を目的とする地上権、貸借権を共有(準共有)したりします。
これらの所有権等を敷地利用権といいます。
また、各敷地利用権の割合は、共用部分と同様に、規約で別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合によるとされます。

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