ここでもう一度、同時履行の抗弁権について触れておきます。
同時履行の抗弁権の内容を皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか?
かなり前の章で触れたのですが、これは、一言でいうと、同時に債権・債務は果たしましょうということです。
つまり例えば、Aさんが自分の家をBさんに明け渡そうとしても、Aさんが先に明け渡しをする訳にもいかないし、Bさんが先に支払いをするわけにもいきません。
もしこのように、相互の債務が同時に履行されないならば、債務の履行を拒絶することができます。
これを、同時履行の抗弁権というのでしたよね。
契約において、債権・債務というのは必ず発生するものと考えられるので、これはいわば常識と言っても過言ではないでしょう。
だからこれをまずは踏まえたうえで、次の章に進んでいきましょう。
基本原則をおろそかにすると、宅建では痛い目を見ることは必須ですからね。
備考:宅建におけるこの分野は重要度はやや高いです