多数当事者の債権債務関係:連帯債務Ⅰ

連帯債務は宅建において重要度が高めです。

しっかり噛み砕いて理解しましょう。

 

1.連帯債務とは

連帯債務とは、数人の債務者が各自独立に同一内容の給付について全部の履行をすべき義務を負担し、そのうちの1人が履行をしたときは、すべての債務者が債務を免れる債務関係をいいます。

分割債務だと、債権者は、各債務者からそれぞれの債権を回収しなければならず、回収するのに手間がかかります。

また、1人の債務者が支払を出来なかったとき、その不利益を被るのは、債権者です。

そこで、債権者が、各債務者の誰にでも、代金の負担部分に関係なく債権額全額を、どんな順番でも、請求できるという連帯債務という制度を設けました。

 

2.連帯債務者に対する債権者の権利

例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人は、それぞれお金を出し合って、Dさんから3,000万円の家屋を買うことにし、Aさん、Bさん、Cさんは連帯債務を負うことにしました。

Dさんは、Aさん、Bさん、Cさんのいずれに対して、いくら請求してもかまいません。

Aさんにだけに3,000万円請求することもできますし、BさんとCさんに1,500万円ずつ請求することもできます。

また一度に、Aさん、Bさん、Cさんにそれぞれ3,000万円を請求することもできますが、弁済を受けれる限度額は3,000万円です。

だからBさんから3,000万円支払ってもらうと、AさんとCさんに対して請求することはできません。

このように、連帯債務の債権者には、連帯債務者の1人または数人に対し、同時または順番に、全部または一部を請求できる権利が認められています。

この知識は、宅建主任者試験で頻出の知識ですので、しっかり覚えましょう。

 

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