抵当権:抵当権の効力とその範囲

抵当権には優先弁済的効力が認められています。

また、優先弁済を受けるためには、抵当権を実行する必要があります。具体例としては競売が挙げれるでしょう。

 

また、抵当権の効力の及ぶ範囲についてですが、これには3種類あります。その3種類とは付合物従物果実の3つです。

①付合物

付合物とは、例えば、家屋に設置した巨大な庭石などが例です。これを取り外すのは大変ですよね。

だから付合物は、それを、上記の例なら庭石を取り付けたのが抵当権の設定の前後にかかわらず、抵当権の効力が及ぶことになります。

②従物

従物の反対は主物です。そう、関係的には主従関係と言っていいかもしれません。例えば、和室には畳が付き物ですよね。この場合、和室を主物、そして畳を従物と言います。

従物は主物の処分に従い、抵当権の効力が及びます。しかし、従物を取り付けたのが、抵当権を設定した前か後でそれは変わってきます。

・抵当権設定前に取り付け→効力が及ぶ

・抵当権設定後に取り付け→効力が及ばない

このような違いがあるので注意しましょう。

③果実

果実といっても、ただ単に日常会話で出てくる果物そのものの意味じゃありませんよ。

そして果実は2種類に分かれます。

a.天然果実

天然果実とは、まさに木になっているブドウのような、その物の用法に従い収取する産出物のことです。

原則として天然果実には抵当権は及ばないのですが、被担保債権が債務不履行になってしまった場合はその効力が及びます。

b.法廷果実

果実と名がついても、こちらは金銭に関するものです(紛らわしいですね・・・)。正確に言うとその物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を言います。具体的にはオフィスの賃料とかのことです。

法廷果実には、物上代位による差押さえをすれば効力が及び、また、被担保債権が債務不履行となってしまった場合、その効力は、法廷果実にも及びます。

 

宅建において抵当権はちょいと面倒なんですが、とにかく、あんまりピンとこなくても先に進みましょう。

タイトルとURLをコピーしました