借地:借地権の譲渡、転貸

ここは場合分けが命です!

 

1.地上権に基づく借地権の譲渡、土地の賃貸

地上権に基づく借地権の場合には、原則として、これを譲渡する際や借地を第三者に賃貸する際に、借地権設定者の承諾を得る必要はありません

地上権は物権の一つですから、その譲渡などに借地権設定者の承諾はいりません

 

2.賃借権に基づく借地権の譲渡、土地の転貸

賃借権に基づく借地権の場合には、原則として、賃借権の譲渡、借地の転貸には、借地権設定者の承諾が必要となります

① 借地権設定者の承諾が得られた場合

この場合は適法に譲渡、転貸の効果が発生します。

② 譲渡、転貸の承諾が得られない場合

a. 建物譲渡を伴わない借地権(賃借権)の譲渡、転貸の転貸の場合

この場合は、原則どおり、借地権設定者の承諾がなければ、これらをすることはできません。

b. 建物譲渡に伴う借地権(賃借権)の譲渡、借地の転貸の場合

 (1)代諾許可

これについては以前説明した通りです。

 (2)借地権設定者の建物買受権

代諾許可の申立てがあった場合において、裁判所が定める期間内に、借地権設定者が、自ら、建物の譲渡および賃借権の譲渡または転貸を受ける旨を申立てした場合は、裁判所は、相当の対価および転貸の条件を定めて、これを命ずることができます。

ちなみに建物買受権とは、他人には自分の土地を利用させたくないという借地権設定者の意思を尊重しつつ、借地権者が、建物を処分できるように認められている権利のことです。

 

※建物競売等の場合における土地の借地権(借地権)の譲渡の許可

第三者が借地権(賃借権)の目的である土地の上の建物を、競売等により取得した場合において、その第三者が借地権(賃借権)を取得しても借地権設定者に不利にな恐れがないにもかかわらず、借地権設定者がその借地権(貸借権)の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、代諾許可を与えることができます。

ちなみに、この代諾許可の申立ては、建物の代金を支払った後2ヶ月以内に限られます。

 

備考:宅建においてこの章の重要度は高いです。場合場合で覚えていかなくてはなりませんが、宅建とは地道な暗記作業、よって、しっかり覚えることが重要です。

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