この章では宅建における借家権の対抗要件などについての要点を解説します。
1.借地権の対抗要件
借家権は、その登記がなくても、建物の引渡しがあれば、その後、その建物の物権を取得した第三者に対抗することができます。
民法上、賃貸借は、登記することにより対抗力は認められていますが、借家人保護のために、借地借家法ではこれを修正しているのです。
2.借家権の譲渡、建物の転貸
(1)譲渡、転貸の要件
賃借権を譲渡、転貸するには、原則として、賃貸人の承諾が必要です。
これは借家権においても異なりません。
しかし、借地権と異なり、裁判所による代諾許可の精度は認められていません。
(2)建物転借人の保護
賃貸人の承諾を得て建物が転貸された場合において、建物の賃貸借が期間満了、または解約申し入れによって終了するときは、賃貸人は、転借人にその旨を通知しなければ、その終了を転借人対抗することができません。
この場合には、通知の日から6ヶ月経過することによって転貸借は終了します。
もちろん、法定解除の場合は当然に転貸借契約は終了しますが、合意解除または放棄といった場合は、特段の事情がないかぎり、終了しません。
備考:宅建においてこの章の重要度は高いです。