借地:借地借家法の趣旨

まずは借地借家法の趣旨についてじっくり理解しましょう。

 

そもそも、民法における地上権や賃借権の規定は、当事者が対等の立場にあることを前提としているため、実質的に立場の弱い借主には著しく不利となることがであります。

そこで、借地借家法は、借主を保護するため、民法の規定を修正して、借地権・借家権の特別な保護を定めています。

なので、借地借家法の規定のほとんどは強行規定であり、これよりも借主に不利な特約は無効となります。

しかし、例外も存在し、次のような任意規定は例外にあたります

・造作買取請求権

・居住建物の賃借権の承継 

 

任意規定

任意規定とは、その規定に反する特約を定めた場合、その特約どおりの効果が生じる規定をいいます。

強行規定

強行規定とは、その規定に反する特約を定めることができない規定をいいます。

 

備考:

宅建を合格することにおいて、この借地借家法は、基本的に内容が簡単なことが多く、範囲も狭いです。

なので、宅建主任者試験に出題されたときは、かならず得点できるようにしましょう。

民法の地上権・賃借権とあわせて学習を進めると、理解が深まり、宅建合格に近づけるでしょう。

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